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調査契約書と報告書|カナダ

調査報告書について

カナダでの調査を終えた際は、調査報告書を作成してお渡しします。

報告書には、いつ、どこで、何を確認したかを、確認した方法とあわせて記載します。必要に応じて写真などの記録を添付します。あわせて、確認できなかった事項と、確認できなかった理由も記載します。できたことだけを並べた報告書は、かえって判断を誤らせるからです。

カナダでのご相談は、調査のあとに離婚協議や民事の手続きへ進むことも少なくありません。報告書を手続きでお使いになることをお考えの場合は、着手前にその旨をお聞かせください。記録の取り方と残し方を、手続きで使うことを前提に組みます。なお、手続きでの採用をお約束することはできません。その前提で、採用に耐える形を目指して作成します。

契約と守秘について

カナダでの調査は、業務委託契約書の締結を経てから着手します。

流れとしては、まずご事情とお持ちの情報を伺い、確かめられそうな範囲と、おおよその規模・日数の見立てをお伝えします。契約書には費用、調査の内容と範囲を記載し、すべてご確認・ご納得いただいてからの着手です。口頭のやり取りだけで調査を始めることはありません。着手前に取り決めを固めておくことで、離れたカナダでの調査でも、進行中に話が食い違うことを防げます。

お預かりした情報と、報告書・契約書などの書面は、ご相談の段階から守秘の対象として扱います。秘密保持契約(NDA)は当社からご提出できます。ご不明な点は、締結の前にお尋ねください。